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ガス機器に関する大切なお知らせ

長期使用安全点検制度について(2021年8月法令改正)

2014年4月1日

2020年10月21日改訂
2021年8月2日改訂
2022年7月6日改訂
2024年7月1日改訂


 2009年4月1日に施行された消費生活用製品安全法(以下、消安法)で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品を「特定保守製品(※1)」と指定し、点検制度が設けられています。この制度は、「特定保守製品」の製造メーカー、販売者、所有者等がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止することを目的とした制度です。
 ガス機器は消安法により特定保守製品に指定されていましたが、ガス事業法、液石法の技術基準の強化や業界の自主的な取り組み等、経年劣化対策の措置により特定保守製品指定当時より、事故率が大きく低下したことにより、法令の改正(2021年8月1日施行)により特定保守製品の指定の対象から除外されることになりました。

(※1)経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。

長期使用製品安全点検制度についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

 
【1】法定点検について

(1)概要
・2021年8月の法令改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者さまには、「長期使用製品安全点検制度により行う法定点検(有償)」が求められていましたが、法令改正により点検を受ける責務がなくなりました
・そのため、既に所有者登録いただいている場合であっても、東邦ガスからの点検時期をお知らせする点検通知は送付いたしません。
・ただし、ご希望があれば法定点検と同等の水準で実施する「あんしん点検(有償)」を受けることができます。あんしん点検の詳細につきましては、以下をご参照ください。

◆長期間製品をご使用される場合の「あんしん点検(有償)」に関するお願い


【2】製品および取扱説明書等の記載について

・法令の改正以前に発売した製品および製品に付属している取扱説明書等は改正前の内容が記載されているため、法令に係る表示箇所につきましては、以下ご確認ください。
製品の梱包表示 ・四角囲みで「特定保守製品」「流通の皆様へ」「説明要」と記載されたラベルが貼られている場合もございますが、特定保守製品の指定から除外されましたので、表示に関わる情報伝達や点検の必要性に関する説明は不要となります。
製品 ・四角囲みで「特定保守製品」と記載されたラベルが貼られている場合もございますが、特定保守製品の指定からは除外されました。
所有者票 ・「販売事業者(特定保守製品取引事業者)様へ」として、所有者への説明義務および所有者登録の協力責務に関する記載がありますが、説明義務がなくなりました。
・所有者登録は廃止となります。所有者登録票が同梱されていた場合、記入・投函は不要となります。
取扱説明書 ・法定点検の責務がなくなり、「長期使用安全点検制度に関するお願い」に記載する、「所有者登録」、「点検のお申込み」等についての対応は不要となります。
・2013年8月以降に製造された機器より、法定点検としての「点検通知」は送付されません。
工事説明書 ・「設置工事説明書」「設置説明書」に、「設置事業者様へ所有者が所有者票の送付などにより所有者登録を必ず行うようご協力をお願いします」と記載しておりましが、法令改正により所有者票のご記入・投函は不要となりましたので同様にお客さまへご案内いただきますようお願いいたします。