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Web購買システムのご案内

Web購買システム利用規程

ご利用に際しては下記資料をご確認ください

Web購買システム利用規程

制定日:2013年2月15日

改定日:2022年4月1日

 この規程(付則の運用基準を含む、以下同様)は、東邦ガス株式会社または東邦ガスネットワーク株式会社を発注者、貴社を受注者とする物品売買取引および請負取引(以下「本件取引」という)に関して、「Web購買システム」(以下「本システム」という)を利用する際の注意事項等を定めています。
 本システムのご利用に際しましては、以下の規程および付則の運用基準を是非お読みいただき、ご承諾いただきますようお願いいたします。
 なお、この規程の内容は情報の更新の際などに予告しないで変更、追加、削除する場合がありますので、本システムをご利用される際には、常に最新の規程をご参照いただき、ご承諾いただきますようお願いいたします。

第1条(目的)

この規程は、発注者および受注者が本システムを利用して、本件取引に関する個別契約を電子データのやりとりにより締結し、本件取引を円滑かつ合理的に推進するために、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(利用規程の変更)

  1. 発注者は、受注者の承諾を得ることなく、この規程を変更することができる。
  2. 発注者は、この規程を変更したときは、直ちに本システムのホームページに掲載するものとする。
  3. この規程の変更は、本システムのホームページに掲載された日に効力を生じるものとする。

第3条(用語の定義)

  1. 取引関係情報
    発注者・受注者間の継続的取引において、個々の取引契約(以下「個別契約」という)の締結および変更(解除を含む)に関する申込、その他相手方に対する意思表示およびこれらに付随する諸情報のうち、本システムを介して発注者・受注者間で相互に提供される諸情報を総称する。
  2. 本システム
    発注者および受注者が相手方に提供する取引関係情報を登録し、提供を受ける側が当該取引関係情報を受信し、利用するシステムをいう。
    本システムの構成は、ハードウェア、ソフトウェア(プログラム)等を含む。
  3. 申込データ
    申込データとは、見積依頼、発注等の情報をいい、発注者が、取引関係情報のうち、個別契約の申込として本システムを介して受注者に提供する情報をいう。
    なお、申込データには、発注者および受注者の名称、発注年月日、件名、単価、数量、納期、納入場所、その他個別契約に必要な事項を含む。
  4. 承諾データ
    承諾データとは、見積回答、受注確認等の情報をいい、受注者が、取引関係情報のうち、個別契約の申込に対する承諾として本システムを介して発注者に提供する情報をいう。なお、承諾データには、発注者および受注者の名称、受注年月日、件名、単価、数量、納期、納入場所、その他個別契約に必要な事項を含む。
  5. 登録
    登録とは、発注者または受注者が本システムに取引関係情報を書き込むことをいう。
  6. ブラウザ
    発注者および受注者が、取引関係情報を登録または閲覧するために利用するソフトウェアをいう。
  7. ID
    発注者および受注者が、電子上で双方を識別するために用いる個別コードをいう。
  8. プロバイダ
    発注者および受注者が、本システムを利用するに際して利用するインターネット接続業者をいう。
  9. パソコン
    本システムの取引関係情報、申込データ等を閲覧、登録するための装置をいう。

第4条(実施手順)

  1. 発注者および受注者は、以下の各号に定める要領にしたがい、相互に取引関係情報を登録、閲覧、利用する。
    1. 発注者が取引関係情報を受注者に提供しようとするときは、発注者は、申込データを作成して本システムに登録する。
    2. 受注者は、前号により本システムに登録された申込データを閲覧し、利用する。
    3. 受注者が取引関係情報を発注者に提供しようとするときは、受注者は、承諾データを作成して本システムに登録する。
    4. 発注者は、前号により本システムに登録された承諾データを閲覧し、利用する。
    5. 発注者および受注者は、本システムにアクセスする際、IDにて身元を相手方に提示する。
  2. 本システム実施における稼働日、運用時間、取引関係情報の閲覧頻度等詳細事項については、付則の運用基準に定める。
  3. 取引関係情報が、本システムにより提供される場合の他、書面によっても提供される場合には、登録者は当該取引関係情報の相互関係に相違・矛盾を生じさせないようにする。
    なお、相違・矛盾が生じた場合は、原則として本システムにより提供される取引関係情報が優先する。

第5条(意思表示)

  1. 本システムによる発注者・受注者間の意思表示は、原則として発注者および受注者が提供すべき取引関係情報を本システムに登録したときに、相手方に対して意思表示が到達したものとみなす。
  2. 発注者から申込データの登録がなされたときは、受注者は閲覧後、遅滞なく当該申込データに対して承諾データの登録を行う。
    ただし、付則で定める相当な期間内に受注者から承諾データの登録がない場合は、受注者は当該申込に対し承諾したものとみなす。
  3. 本システムにより提供された取引関係情報は、原則として発注者または受注者が正当な権限・手段・手続等に則って、正確に登録されたものとみなす。

第6条(個別契約の成立および内容)

 個別契約は、発注者が発注に関する申込データを登録し、受注者が当該申込データに対する受注確認の承諾データを登録することにより(前条第2項ただし書きにより承諾したものとみなされる場合を含む)、当該申込データの内容で成立する。

第7条(個別契約の変更)

  1. 本システムによる個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、発注者・受注者間で協議のうえ変更することができる。
  2. 前項による協議が整った場合、発注者は、新たな申込データを本システムに登録し、受注者は、遅滞なく承諾データの登録を行うことにより、個別契約を変更するものとし、この手続も前条と同様とする。

第8条(本システム利用申込、更新、訂正等の方法)

 本システム利用申込、訂正、中止等の方法は、付則の運用基準に定める。

第9条(費用負担)

  1. 通信費用およびプロバイダ利用料金については、取引関係情報の登録の場合には登録者が負担し、取引関係情報の閲覧の場合には閲覧者が負担する。
  2. 本システムの保守・運用にかかる費用は発注者が負担する。

第10条(装置および通信回線の整備)

 発注者および受注者は、本システムを利用するために必要なパソコン(その周辺端末装置を含む)、ブラウザ等(以下、総称して「装置」という)およびプロバイダとの接続を含めた通信回線の整備をそれぞれの費用負担で行う。

第11条(本システムおよび装置の保守)

  1. 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、本システムの保守・管理を行う。
  2. 発注者および受注者は、善良なる管理者の注意をもって、装置の保守・管理を行う。
    (ID・パスワードの管理を含む)

第12条(本システム障害時の措置)

  1. 本システム、通信回線の故障その他の理由により、本システムに障害(以下「本障害」という)が発生したときには、発注者および受注者は、東邦ガス株式会社 資材部に連絡する。
    ただし、本件取引に直接関わる事項については、発注者および受注者はそれぞれ相手方に連絡する。
  2. 発注者は、本障害が復旧するまでの期間または本システムの保守・管理のために必要な期間、本システムの利用を制限・中断することができる。
    本システムの利用の制限・中断の受注者への連絡方法は、付則の運用基準による。
  3. 発注者および受注者は、本障害が復旧するまでの間、必要に応じ所定の注文書等の書面を相手方に交付するか、それに代わる方法により取引関係情報を通知する。

第13条(不正取引の防止)

 発注者および受注者は、本システムに登録された取引関係情報の内容を改ざんしてはならない。

第14条(損害賠償)

  1. 本システムの運営上、発注者の故意または過失により受注者に損害が生じた場合は、発注者は受注者に生じた損害を賠償するものとする。
  2. 本システムの運営上、受注者の故意または過失により発注者に損害が生じた場合(他の利用者を含む第三者に損害を与え、発注者が第三者に損害賠償した場合を含む)は、発注者は発注者に生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。

第15条(免責事項)

 受注者は、本システムの運営上生じた以下の損害にかかる一切の責任につき、前条にかかわらず、発注者を免責するものとする。

  1. 天災事変その他不可抗力による本システム障害により生じた損害
  2. 装置または通信回線の障害による損害
  3. 第三者が受注者の会員コードおよびパスワードを使用し、本システムに不正アクセスしたことにより生じた損害
  4. 受注者の会員コードまたはパスワードの誤使用等により、発注者が本システムを制限・中断したことによる損害
  5. 受注者が、この規程に反したことにより生じた損害
  6. 通信回線の傍受等による損害

第16条(守秘義務)

 発注者および受注者は、取引中はもとより、取引終了後においても、本システムの利用により知り得た本システムにかかる情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。

  1. 相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの
  2. 相手方から開示を受けた際、既に公知公用であったもの
  3. 相手方から開示を受けた後に、発注者・受注者それぞれの責によらないで公知または公用となったもの
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの

第17条(権利義務の譲渡)

  1. 発注者および受注者は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、この規程および個別契約の締結により生ずる一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、引受けさせ、担保提供する等の処分をすることはできない。
  2. 個別契約による仕事の目的物、または発注者の現場に搬入した資材についても、前項と同様とする。

第18条(本システムの利用中止)

 発注者は、1ヶ月の予告期間をもっていつでも無条件に本システムの利用を中止することができる。

第19条(本システム利用の停止および個別契約の解除)

  1. 受注者は、次の各号の一に該当した場合において、発注者からの何らの通知、催告を要することなく、その債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額を、一時に、弁済しなければならない。
    1. 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、個別契約の履行が困難と認められるとき
    2. 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手を不渡りにするなど支払停止状態に至ったとき
    3. 破産、民事再生、特別清算、会社更生手続もしくは特定調停等の法的整理手続の申立てまたは開始があったとき、または滞納処分もしくは保全差押がなされたとき
    4. 現営業の廃止または重大な変更(合併、営業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割および解散等を含む)の決議をしたとき
    5. その他前各号に準ずる重要な事項が生じ、この規程または個別契約を維持しがたい理由があるとき
  2. 受注者は、次の各号の一に該当した場合において、発注者からの相当期間をおいた請求に基づき、その債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を、一時に、弁済しなければならない。
    1. 正当な理由がなく、所定の納期までに目的物を納入する見込みがないと明らかに認められるとき
    2. 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき
    3. 株主構成の変動、役員の変更等により、会社の実質的支配権の異動があったと認められるとき
    4. 暴力団を始めとする反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に関して次のいずれかの事実があったとき
      1. ① 受注者、その役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人またはこれらに準ずる顧問等(以下、「役員等」という)が、反社会的勢力であること
      2. ② 受注者またはその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
      3. ③ 受注者またはその役員等が、受注者との契約に関連する業務の遂行において、反社会的勢力と知りながらその業務の全部または一部を遂行させていること
    5. 発注者との信頼関係を著しく損なうような行為があったとき
    6. この規程または個別契約に違反したとき
  3. 発注者は、受注者が前2項の各号の一に該当するときは、受注者に対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、受注者による本システムの利用を停止することができ、またこの規程により締結された個別契約の全部または一部を解除することができる。
  4. 前項により、契約を解除した場合、発注者は受注者に対して損害賠償を請求することができるものとし、受注者は、かかる契約解除を理由として、発注者に対して損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとする。
  5. 第3項により個別契約が解除される場合において、発注者は、必要があるときは、目的物の既履行部分について、当初契約金額のうち既に納入部分相当額を、もしこれによりがたいときは、発注者、受注者協議して定めた額を受注者に支払い、その部分を取得することができる。

第20条(別途協議)

 この規程において、定めのない事項または疑義を生じた事項については、発注者・受注者間の本件取引のために締結された基本契約およびこの規程の趣旨に従い、誠実に発注者・受注者間で協議のうえ決定する。

第21条(管轄裁判所)

 この規程および個別契約に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。

東邦ガスWeb購買システム運用基準

制定日:2013年2月15日

利用規程
該当条文
項目 運用基準
第4条第2項 ①稼働日 毎週月曜日~金曜日
ただし、下記の期間を除く
・祝日
・年末年始(12月29日~1月4日)
・その他東邦ガス株式会社が定める休業日
②運用時間 8時~20時
*お問い合わせ対応時間:9時30分~17時
③取引関係情報の閲覧頻度 システム稼働日ごとに、最低1回/日
第5条第2項 承諾データの登録のための「相当な期間」 申込データの登録日から2週間
第8条 本システムの利用申込、更新、訂正等の方法 「Web購買システム利用申込書」に記載の方法による。詳細内容は、下記参考に記載のとおり。
第12条第2項 本システム利用の制限・中断の連絡方法 本障害の場合は発生後速やかに、保守・管理の場合は事前にトップページのご注意欄に記載する。なお、通信回線の故障等本システムを利用することができない場合でも、これ以上の連絡方法は講じない。

(参考)本システムの利用申込、訂正、中止等の方法

申込
・「Web購買システム利用申込書」(以下「申込書」という)に記載の記入要領に沿って必要事項をご記入のうえ、東邦ガス株式会社 資材部へご提出願います。 ・申込書受領後、東邦ガス株式会社 資材部より「IDおよびパスワード」を送付いたします。この「IDおよびパスワード」の送付をもって、お申込の受付とさせていただきます。
訂正 ・申込書に記入された内容の申込み窓口に変更があった場合、速やかに東邦ガス株式会社 資材部宛てにご連絡願います。
中止 ・本システムの利用を中止する場合、東邦ガス株式会社 資材部宛てにご連絡願います。中止手続きの後1ヶ月の予告期間を経て、利用中止となります。