新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金の特別措置の追加対応について
2023年1月25日
東邦ガス株式会社
東邦ガス株式会社(社長:増田信之)は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金の特別措置を発表していますが、現在の社会情勢等を踏まえ、以下のとおり、支払期限日の延長および対象月の拡大を行うことといたします。
なお、一般ガス供給約款に関する特別措置は、1月17日に経済産業大臣へ認可申請を行い、本日、認可を受けたものです。
1.適用対象
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度※1の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けたお客さま等で、ガス・電気料金の支払いの延期を当社にお申し出いただき、一時的にお支払いが困難だと当社が判断したお客さま
2.特別措置の内容
(1)2020年2月分(支払期限日※2が3月25日以降のもの)から2022年9月分までの各ガス料金または各電気料金の支払期限日をそれぞれ5か月間延長いたします。〔従来から変更なし〕
(2)2022年10月分のガス料金または電気料金の支払期限日を5か月間延長いたします。〔従来は4か月間延長〕
(3)2022年11月分のガス料金または電気料金の支払期限日を4か月間延長いたします。〔従来は3か月間延長〕
(4)2022年12月分のガス料金または電気料金の支払期限日を3か月間延長いたします。〔従来は2か月間延長〕
(5)2023年1月分のガス料金または電気料金の支払期限日を2か月間延長いたします。〔従来は1か月間延長〕
(6)2023年2月分のガス料金または電気料金の支払期限日を1か月間延長いたします。〔新たに対象〕
(注)2020年2月分~2023年1月分の支払期限日の延長を既にお申し出いただいたお客さまは、自動的に上記(2)~(6)のとおり、支払期限日を延長いたします(再度のお申し出は不要です)。
○電話番号:0120-030-940
○受付時間:平日9時~18時(土日祝日は除く)
※1 生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度。
※2 支払期限日
支払義務発生日の翌日から30日目をいいます。お客さまが、支払期限日を経過してもなおガス料金または電気料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
(参考)過去のプレスリリース
以 上