新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金および託送供給料金の特別措置の追加対応について
2020年4月24日
東邦ガス株式会社
東邦ガス株式会社(社長:冨成義郎)は、2020年3月19日から新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金および託送供給料金の特別措置を実施しておりますが、経済産業省からの要請を受け、支払期限日のさらなる延長および対象月の拡大を行うことといたします。
なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、4月21日に経済産業大臣へ認可申請を行い、本日、認可を受けたものです。
1.適用対象
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度※1の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けたお客さま等で、ガス・電気料金の支払いの延期を当社にお申し出いただき、一時的にお支払いが困難だと当社が判断したお客さま
(2)(1)のお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者
2.特別措置の内容
(1)当社とガス・電気の契約を締結しているお客さま向け
○2020年2月分(支払期限日※2が3月25日以降のもの)、3月分および4月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限日をそれぞれ2か月間延長いたします。〔従来は1か月間延長〕
(注)既に支払期限日の延長をお申し出いただいたお客さまは、自動的に2か月間延長に変更いたします。
○2020年5月分のガス料金または電気料金の支払期限日を1か月間延長いたします。〔新たに対象〕
(2)託送供給依頼者向け
○1.(1)のお客さまに係る2020年2月検針分、3月検針分および4月検針分の各託送供給料金の支払期限日をそれぞれ2か月間延長いたします。〔従来は1か月間延長〕
(注)既に支払期限日の延長をお申し出いただいた託送供給依頼者は、自動的に2か月間延長に変更いたします。
○1.(1)のお客さまに係る2020年5月検針分の託送供給料金の支払期限日を1か月間延長いたします。〔新たに対象〕
3.お申し出先
○電話番号:0120-030-940
○受付時間:平日9時~18時(土日祝日除く)
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度。
※2 支払期限日
支払義務発生日の翌日から30日目をいいます。お客さまが、支払期限日を経過してもなおガス料金または電気料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
以 上