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プレスリリース

平成30年7月豪雨により被災されたお客さま等に対するガス・電気料金、ガス工事費用および託送供給料金の特別措置について

2018年7月11日

東邦ガス株式会社

 このたびの平成30年7月豪雨により被災されました方々に、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、当社供給区域等に災害救助法が適用されたことを受け、この豪雨で被災されたお客さま等からのお申し出を受けた場合に、下記の特別措置を適用することといたしました。なお、一般ガス供給約款および小売託送供給約款に関する特別措置は、経済産業大臣に、7月10日に認可申請を行い、本日認可されたものです。

1.適用対象
平成30年7月豪雨に関連して災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま、および被災されたお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者。

<災害救助法適用市町村(平成30年7月10日時点)>
①当社供給区域等に含まれる市町村

法適用日 市町村名
7月6日  美濃加茂市、可児市、山県市、本巣市
7月8日  岐阜市

②当社供給区域等に含まれない市町村
高知県4市1町1村、鳥取県1市9町、広島県9市4町、岡山県12市5町1村、京都府6市3町、兵庫県9市6町、愛媛県4市2町、岐阜県8市6町2村

2.特別措置の内容
(1)被災されたお客さま向け
①当社とガス契約または電気契約を締結しているお客さま
ⅰ)被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成30年10月末日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。
ⅱ)被災されたお客さまの平成30年6月分(支払期限日が災害救助法適用日以降のもの)、7月分および8月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限*1、ガスの供給停止不可期間*2および電気の需給契約の解除*3をそれぞれ1か月間延長いたします。
*1 支払期限
支払義務発生日の翌日から数えて30日目が支払期限日になります。お客さまが、支払期限日を経過してもなおガス料金または電気料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
*2 ガスの供給停止不可期間
検針日の翌日から数えて50日間になります。
*3 電気の需給契約の解除
支払義務発生日の翌日から数えて50日目に契約の解除を行います。
ⅲ)災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災されたお客さまがガスまたは電気を全く使用されなかった場合については、ガス料金または電気料金の基本料金を申し受けいたしません。
②当社供給区域等に含まれない災害救助法適用地域で被災されたお客さまで、被災に起因する転居等により、新たに当社とガス契約または電気契約を締結するお客さま
ⅰ)平成30年7月分および8月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限、ガスの供給停止不可期間および電気の需給契約の解除をそれぞれ1か月間延長いたします。

(2)被災されたお客さまに対して、当社供給区域等にてガスの供給を行う託送供給依頼者向け
ⅰ)被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成30年10月末日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。
ⅱ)被災されたお客さまにかかる平成30年6月検針分(支払期限日が災害救助法適用日以降のもの)、7月検針分および8月検針分の各託送供給料金の支払期限をそれぞれ1か月間延長いたします。
ⅲ)災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった場合については、託送供給料金の基本料金を申し受けいたしません。

以 上

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