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ガス機器に関する大切なお知らせ

長期使用製品安全表示制度をご存知ですか?

2017年9月6日

消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全表示制度」(平成21年4月1日施行)では、経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、その残存台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、消費者に適切な行動を促すため、消費者等に製造・輸入業者が経年劣化リスクの注意喚起を行う表示をすることが定められています。

消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全表示制度」(平成21年4月1日施行)では、経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、その残存台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、消費者に適切な行動を促すため、消費者等に製造・輸入業者が経年劣化リスクの注意喚起を行う表示をすることが定められています。

※長期使用製品安全表示制度についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

対象となる製品5品目の中の「換気扇」に、ガス温水浴室暖房乾燥機(換気機能付)が含まれます。対象製品には①製造年②設計上の標準使用期間③「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある」旨についての表示が機器本体やリモコンなど見やすい箇所に表示されています。

※標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間として設計上設定された期間。ガス温水浴室暖房乾燥機は10年としています。

 

平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が「長期使用製品安全表示制度」の対象となりますが、それ以前に製造されたガス温水浴室暖房乾燥機(換気機能付)につきましてもご使用後10年以上を経過している製品につきましては、標準使用期間を過ぎた製品と同様に注意が必要です。

 


表示位置
【天井設置タイプの例】

■対象となる製品
ガス温水浴室暖房乾燥機(換気機能付)が対象となります。