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プレスリリース

令和8年台風第24号および前線による大雨で被災されたお客さまに対するガス・電気料金の特別措置について

2026年10月1日

東邦ガス株式会社

 このたびの令和8年台風第24号および前線による大雨で被災されました方々に、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、当該災害で災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまからのお申し出を受けた場合に、下記の特別措置を適用いたします。

記

1.適用対象
 令和8年台風第24号および前線による大雨に関連して災害救助法が適用された地域において被災されたお客さま
(災害救助法の最新の適用状況は、内閣府「防災情報のページ」をご確認ください。また、2026年10月1日時点での災害救助法の適用地域は、こちらをご参照ください。)

2.特別措置の内容
(1)当社とガス契約または電気契約を締結しているお客さま
① 被災されたお客さまの令和8年8月分(支払期限日が災害救助法適用日以降のもの)、9月分および10月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限※1、ガスの供給停止不可期間※2および電気の需給契約の解除※3をそれぞれ1か月間延長いたします。
② 災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災されたお客さまがガスまたは電気を全く使用されなかった場合については、ガス料金または電気料金の基本料金を申し受けいたしません。

(2)被災に起因する転居などにより、新たに当社とガス契約または電気契約を締結するお客さま
① 令和8年9月分および10月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限、ガスの供給停止不可期間および電気の需給契約の解除をそれぞれ1か月間延長いたします。

3.特別措置のお申し込み方法
 特別措置の適用を希望される場合は、2027年2月28日までに、当社お客さまセンターへご連絡ください。
なお、お申し込みには、原則として、各自治体から発行される罹災証明書など(罹災証明書、被災証明書、被災届出証明書)のご提出が必要となります。

【東邦ガスお客さまセンター:0570-783987(平日・土曜 9:00~17:00)】
・音声ガイダンスが流れたら【9】を押してください。
・罹災証明書などの送付先は以下の通りです。
〒456-8511 愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18 東邦ガス株式会社 災害特別措置窓口

※1 支払義務発生日の翌日から数えて30日目が支払期限日になります。お客さまが、支払期限日を経過してもなおガス料金または電気料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
※2 支払義務発生日の翌日から数えて50日間になります。
※3 支払義務発生日の翌日から数えて50日目に契約の解除を行います。


以 上

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