「電気・ガス価格激変緩和対策事業」継続による値引きについて
2023年12月13日
東邦ガス株式会社
東邦ガス株式会社(社長:増田 信之)は、経済産業省資源エネルギー庁の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(以下、「本事業」)※1の継続に伴い、引き続き以下のとおり値引きを実施します。
1.都市ガス料金の値引きについて※2
対象 |
・すべてのお客さま(ただし、年間契約量が1,000万m3以上のお客さまおよび発電事業者を除く)※3 |
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期間と |
・2024年2月~2024年5月検針分(2024年1月~2024年4月使用分)※4 |
:15.0円/m3 |
・2024年6月検針分(2024年5月使用分)※4 |
:7.5円/m3 |
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方法 |
・値引き期間中は、通常算定される単価から、値引き単価を控除したものを従量料金単価とし、ガス料金を算定します。 |
2.電気料金の値引きについて
対象 |
・「電気需給約款(低圧)」を適用するお客さま |
・「電気需給約款(高圧・特別高圧)」を適用するお客さま |
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期間と |
・2024年2月~2024年5月請求分 |
:3.5円/kWh |
・2024年2月~2024年5月請求分 |
:1.8円/kWh |
・2024年6月請求分 |
:1.8円/kWh |
・2024年6月請求分 |
:0.9円/kWh |
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方法 |
・値引き期間中は、通常算定される単価から、値引き単価を控除したものを燃料費調整単価とし、電気料金を算定します。 |
※1 本事業は、2023年11月に政府が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づくエネルギー価格高騰対策です。毎月の都市ガス・電気料金に直接反映する形で値引きを行い、エネルギー価格の高騰によって影響を受けるご家庭や企業の負担を直接的に軽減します(本事業による値引きについて、お客さまご自身でのお手続きや当社へのご連絡は不要です)。なお、各月の値引き単価は、検針票などに掲載します。本事業の詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト「引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います|資源エネルギー庁」(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)をご参照ください。
※2 一般ガス供給約款に関しては、2023年12月4日に経済産業大臣へ認可申請を行い、本日、認可を受けました。
※3 LNGローリー販売については、個別にお客さまへご案内します。
※4 2024年2月検針分(2024年1月使用分)は、「2024年1月検針日の翌日~2024年2月検針日」の使用量が対象(翌月以降も同様)。
※5 2024年2月請求分(2024年1月使用分)は、「2024年1月1日~2024年1月31日」の使用量が対象(翌月以降も同様)。
以 上