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プレスリリース

台風21号により被災されたお客さま等に対するガス料金その他の特別措置について

2017年10月30日

東邦ガス株式会社

 台風21号により被災されました方々に、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、当社供給区域の一部(三重県伊勢市)に災害救助法が適用されたことを受け、この台風で被災されたお客さまからのお申し出があった場合には、特別措置を講じることとし、10月27日、経済産業大臣に、「指定旧供給区域等小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給約款以外の供給条件」の実施について、下記のとおり認可申請し、本日認可されました。

1.適用対象
台風21号に関連して三重県伊勢市において被災されたお客さまおよび被災されたお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者。

2.特別措置の内容
(1)被災されたお客さま向け
① 被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成29年11月末日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。
② 被災されたお客さまの平成29年10月分および11月分の各ガス料金の支払期限*1および供給停止不可期間*2をそれぞれ1か月間延長いたします。
*1 支払期限
検針日の翌日から30日目(支払期限)。お客さまが、支払期限日を経過してもなおガス料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
*2 供給停止不可期間
検針日の翌日から数えて50日間をいいます。
③ 被災日(平成29年10月22日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から1か月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった場合については、ガス料金の基本料金を申し受けいたしません。

(2)被災されたお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者向け
① 被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事については、平成29年11月末日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。
② 被災されたお客さまにかかる平成29年10月分および11月分の各託送供給料金の支払期限をそれぞれ1か月間延長いたします。
③ 被災日(平成29年10月22日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から1か月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった場合については、託送供給料金の基本料金を申し受けいたしません。

 

以 上

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