お知らせ
経過措置料金規制解除に伴うガスのご契約内容(約款)の変更について
2026年7月3日
東邦ガス株式会社
2026年10月1日付の経過措置料金規制解除※に伴い、一般ガス供給約款の一部変更を予定しております。
記
1. 変更理由
ガス事業法の改正により、2017年4月1日から都市ガスの小売が全面自由化されましたが、当社の一般ガス供給約款については、料金その他供給条件に対する規制が継続されていました。このたび、その規制が解除されることに伴い、一般ガス供給約款について一部変更を予定しております。
2. 対象約款
一般ガス供給約款
3. 主な変更内容
(1) 法律や制度の変更等により当社が必要と判断する場合には各種約款を変更することがある旨、その適用時期、公表方法(ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法)および供給条件の説明方法(変更しようとする事項のみを、当社が適当と判断した方法で説明)を規定。
(2) ガス事業法に基づく契約締結時および契約締結後の書面交付について規定。
(3) 料金未払い等の理由によりお申込みを承諾できない場合について規定。
(4) 内管工事に関して、原則一般ガス導管事業者が実施するため、関係規定を削除。
(5) ガスご使用量のお知らせを電磁的方法その他の方法でお知らせする旨を規定。
(6) 小売事業者と託送契約が締結されていない状態が存する場合の料金の適用開始日を規定。
(7) 反社会的勢力等との取引排除に関して規定。
(8) 名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所として規定。
ご家庭(個人用)のお客さま https://www.tohogas.co.jp/home/gas/clause/
業務用・産業用のお客さま https://www.tohogas.co.jp/business/gas/clause/
4. 変更予定日
2026年10月1日
※ 経過措置料金規制の解除については、経済産業省が以下の基準等を基に個社ごとに精査・判断。
(1)当該事業者の都市ガス利用率が50%以下
(2)直近3年間のフロー競争状況
(3)他のガス小売事業者の販売量シェアが10%以上
(4)小口料金平均単価の3年連続下落および経過措置料金件数と自由料金件数
以 上