天然ガス自動車
車載容器の検査
容器再検査について
天然ガス自動車は、「容器再検査」が必要です
CNG(圧縮天然ガス)自動車に搭載されているガス容器は、高圧ガス保安法の適用を受けているため、一定期間ごとに「容器再検査」を受け、これに合格しなければ使用することができません。(容器保安規則第24条)
「検査有効期限」を超えている場合(期限切れ)は、道路運送車両の保安基準に適合しません。
この「検査有効期限」は、車検証等には一切記載されておりません。車両の充填口付近に貼付してある「車載容器総括証票」、または「容器再検査合格証票」に記載されています。
車載容器総括証票の例
左の写真の場合
車載容器総括証票 | |
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搭載容器本数 | 2本 |
充てん可能期限(※1) | 平成39年10月28日(※3) |
検査有効期限(※2) | 平成28年10月28日(※3) |
最高充てん圧力 | 20MPa |
車台番号 | NKR80-70・・・・ |
- CNG自動車専用ガス容器は、使用期限が15年であり、この期間が記載してあります。
充てん可能期限後も車両をご利用いただく場合は、新品の容器に載せ替える必要があります。詳細は自動車販売店や当社までお問い合わせ願います。(容器則細目告示第22条) - 検査有効期限までに再検査を受けなければなりません。
- 和暦で記載されている場合もありますので、ご注意ください。
容器再検査合格証票の例
左の写真の場合
容器再検査合格証票(※3) | |
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再検査有効期限(※4) | 2019年8月22日 |
再検査日 | 2017年6月23日 |
- 容器再検査(初回は4年以内、以降2年2ヶ月以内ごとに受けることが、高圧ガス保安法で規定)を受けた車両は、この証票が貼付されます。
- 再検査有効期限までに再検査を受けなければなりません。
容器検査所について
容器再検査は容器検査所として登録された整備工場などで
ガス容器再検査を実施できるのは、高圧ガス保安法で各都道府県に登録された容器検査所のみで、愛知県とその周辺には100か所以上の「容器検査所」が登録されています。詳しくはお問い合わせください。
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