①電気のお申し込みに関する注意事項
②電気のご契約に関する重要事項(低圧)
当社所定の申込書の授受等、書面の取交わしにより受け付ける方法
提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法
口頭、電話により受け付ける方法
当社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始予定日は、次のとおりとし、需給契約成立後すみやかに書面にてお客さまに通知いたします。
当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議のうえ、需給開始予定日を定めて電気を供給いたします。
電気料金=基本料金+電力量料金-割引額±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。
原油・液化天然ガス・石炭の価格(以下「燃料価格」といいます。)の変動に応じて、燃料費調整額(燃料費調整単価(注)× 使用電力量)として電気料金を毎月調整いたします。なお、燃料価格の高騰等によっては、燃料費調整額が大きくなることがあり、電気料金が大きく変動する可能性があります。
また、燃料費調整単価の算定に用いる平均燃料価格の上限を設定していないため、燃料費調整に係る平均燃料価格に上限を設定している他社の電気料金と比べて高くなることがあります。
(注)貿易統計にもとづく3か月の平均燃料価格と、基準燃料価格(45,900円/kl)に差が生じた場合に、その差額にもとづき算定いたします。なお、燃料費調整単価は銭単位とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。実際に適用される燃料費調整単価は当社ホームページからご確認ください(請求月別の燃料費調整単価はこちら)。
電気料金プランおよび料金の算定方法については、
電気料金プラン約款
または当社ホームページ
をご参照ください。
お客さま申し出の契約電流、契約容量または契約電力とし、電気需給約款の定めるところに従い決定いたします。他の小売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替える場合は、当社に申し込みをされた時点の他の小売電気事業者との需給契約における契約電流、契約容量または契約電力の値を引き継ぐことがあります。
計量器や電流制限器等は一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます。)の所有とし、一般送配電事業者等の負担で取り付けるため、費用は原則無料です。ただし、託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづいて工事費負担金等お客さまに電気を供給することに関連して一般送配電事業者等から請求を受けた場合は、お客さまは当社の請求に応じ、当該工事費負担金等に相当する金額およびその支払いに必要な手数料を支払うものといたします。
お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
供給電圧は標準電圧100ボルトまたは200ボルトとなります。
周波数は標準周波数60ヘルツ(一部地域は50ヘルツ)となります。
使用電力量は、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合を除き、原則として30分単位で、一般送配電事業者等が設置した計量器により計量いたします。
使用電力量の値にもとづき、原則として毎月1日から月末日までの期間で料金の算定を行います。
料金の算定期間が1か月に満たない場合は、日割計算を行います。
計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
お客さまは、料金を口座振替またはクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、次の場合は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
口座振替でお支払いただいている場合であって、当社への支払いがなされなかった料金および延滞利息
クレジットカード払いでお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金および延滞利息
工事費負担金等およびその支払いに必要な手数料についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、原則として、各帳票の発行につき、(2)に定める帳票発行手数料をお客さまに請求いたします。なお、帳票発行手数料は、原則として、帳票が発行された直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
帳票発行手数料は、次のとおりといたします。
イ(1)イの場合1料金の算定期間および1通につき | 100円(税込) |
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1料金の算定期間および1通につき | 220円(税込) |
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電気の需給にあたり、一般送配電事業者等が定める託送約款等に規定された内容を遵守していただきます。託送供給等約款には次のようなお客さまにお守りいただく事項等がございます。
お客さまの電気のご利用に際し、設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
当社および一般送配電事業者等は、必要な業務のために、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合等には、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備を施設して、電気を使用していただきます。
電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合等には、その旨を当社および一般送配電事業者等に通知していただきます。
需給開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の月末までといたします。
お客さまの申し出により、1年を経過する日より前に需給契約を変更または解約する場合において、当社が一般送配電事業者等から、託送約款等にもとづく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額およびその支払いに必要な手数料を支払うものといたします。
他の小売電気事業者への切り替えにともなう解約については、新たな小売電気事業者へ申し込みください。
引越し等の理由により需給契約を終了しようとされる場合は、あらかじめ終了希望日の2営業日前までに当社所定の方法(電話等)によって、当社に通知していただきます。
支払義務発生日の翌日から起算して50日を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
当社との他の需給契約またはガスの使用契約の料金について(1)の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
この需給契約にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務(違約金、工事費負担金等)について、お支払いがない場合
当社の媒介、代理または取次ぎを業として行う者との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
当社による需給契約の承諾の意思表示の後、口座振替やクレジットカード払いの申込書に不備があることが判明し、口座振替およびクレジットカード払いの申し込み手続きを完了できない場合
適正契約の保持のため、契約の変更を依頼されたお客さまが当社の定めた期日までにその変更を行わない場合
一般送配電事業者等により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てを受けた場合
振出し、引受け、裏書きした手形または小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申し立てを行った場合
お客さまが反社会的勢力関係者と判明した場合、またはその疑いがあると認められた場合
電気需給約款または電気料金プラン約款(以下、「本約款等」といいます。)および託送約款等、法令、条例、規則等に反した場合
当社は、民法548条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなく本約款等の内容を変更することがあります。この場合、原則として、約款変更を行った日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、当社は、本約款等を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法(以下、「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
本約款等の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
当社と需給契約を締結される場合、申し込み前にご利用されていた小売電気事業者または取次業者(以下、「旧事業者」といいます。)との間で締結された小売供給契約は、当社がお客さまを代行して行う廃止取次(旧事業者との間で締結された小売供給契約の解約の申し込みを行うこと)により解約されます。旧事業者との間で締結された小売供給契約の内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へ申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス(特典およびポイントサービス)等について、当社への申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。お客さまは本項の内容をご確認いただき、承諾の上で当社に需給契約を申し込まれるものとし、当社と需給契約を締結するに伴ってお客さまに生じた不利益・損害について、当社は責任を負わないものとします。
他のエネルギーから電力へエネルギー源を切替える場合等には、既存設備の撤去等が必要になる可能性があります。切替前の事業者との間の他のエネルギー供給契約上の解約条件によっては、一定期間前に切替前の事業者に対して、解約の通知を行っていただく必要が生じる可能性があります。
現在の電力会社との契約で、すでに免税措置、再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置を受けていて、引き続き適用を希望される場合は、当社窓口までお問い合わせください。
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、需要場所、お客さまによる料金支払債務その他の債務の支払い状況(すでに消滅しているものを含み、当社および当社の媒介、代理、または取次ぎ先との他の契約の料金支払債務その他の債務を支払期限日を経過して支払われない場合を含みます。)その他やむをえない理由がある場合および当社が適当でないと判断した場合には、お客さまの需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
お客さまの都合により申し込み手続きを取り止めることとなった場合、需給開始予定日より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。
お客さまがクーリング・オフを行った場合や当社がお客さまとの需給契約を解除した場合等には、お客さまは無契約状態となり、電気の供給が停止されるおそれがあります。供給継続のためには、他の事業者と契約を締結していただくか、最終保証供給(経過措置期間中は特定小売供給)を申し込んでいただく必要があります。なお、クーリング・オフは、旧事業者との間の小売供給契約が廃止取次により解約されたことを無効とするものではありません。
無契約状態で電気の使用を開始されたお客さまは、電気の使用を開始した日から契約締結までの期間について、需給契約の効力を遡らせるか、最終保証供給(経過措置期間中は特定小売供給)を受けたこととするかを選択していただく必要があります。
当社は、契約手続きに際しお伺いしたお客さまの情報を、手続きに必要な範囲で、小売電気事業者、一般送配電事業者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関と共同利用いたします。
上記に記載のない事項の取り扱いは、当社が別途定める電気需給約款(低圧)、電気料金プラン約款によります。なお、電気需給約款(低圧)および電気料金プラン約款は、当社ホームページからご確認いただけます。
受付時間:平日9:00~19:00
(土日・祝日・12/29~1/3 除く)
※ドメイン指定受信などを行っている場合は、事前にドメイン「@tohogas.co.jp」を受信できるように設定してください。