新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金の特別措置について
2023年2月28日
東邦ガス株式会社
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々に対しまして謹んでお悔やみを申し上げますとともに、感染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済産業省からの要請を受けて、ガス・電気料金の特別措置を実施しております。
なお、2023年1月25日に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金の特別措置について公表しましたが、支払期限日の延長および対象月を拡大いたしました(既に支払期限日の延長をお申し出ていただいたお客さまは、自動的に支払期限日を以下のとおり延長いたします)。
1.適用対象
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度※1の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けたお客さま等で、ガス・電気料金の支払いの延期を申込期日までに当社にお申し出いただき、一時的にお支払いが困難だと当社が判断したお客さま
2.特別措置の内容
2022年8月分から2023年8月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限日※2を以下のとおり延長いたします。
対 象 月 | 延 長 期 間 |
2022年8月分~2022年12月分 | 5か月間 |
2023年1月分・2023年2月分 | 4か月間 |
2023年3月分・2023年4月分 | 3か月間 |
2023年5月分・2023年6月分 | 2か月間 |
2023年7月分・2023年8月分 | 1か月間 |
3.お申し出先
○電話番号:0120-030-940
○受付時間:平日9時~18時(土日祝日は除く)
○申込期日:2023年3月31日
※1 生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度。
※2 支払期限日
支払義務発生日の翌日から30日目をいいます。お客さまが、支払期限日を経過してもなおガス料金または電気料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。