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天然ガス自動車

車載容器の検査

容器再検査について

天然ガス自動車は、「容器再検査」が必要です

CNG(圧縮天然ガス)自動車に搭載されているガス容器は、高圧ガス保安法の適用を受けているため、一定期間ごとに「容器再検査」を受け、これに合格しなければ使用することができません。(容器保安規則第24条)

「検査有効期限」を超えている場合(期限切れ)は、道路運送車両の保安基準に適合しません。

この「検査有効期限」は、車検証等には一切記載されておりません。車両の充填口付近に貼付してある「車載容器総括証票」、または「容器再検査合格証票」に記載されています。

車載容器総括証票の例

左の写真の場合

車載容器総括証票
搭載容器本数 2本
充てん可能期限(※1) 平成39年10月28日(※3)
検査有効期限(※2) 平成28年10月28日(※3)
最高充てん圧力 20MPa
車台番号 NKR80-70・・・・
  1. CNG自動車専用ガス容器は、使用期限が15年であり、この期間が記載してあります。
    充てん可能期限後も車両をご利用いただく場合は、新品の容器に載せ替える必要があります。詳細は自動車販売店や当社までお問い合わせ願います。(容器則細目告示第22条)
  2. 検査有効期限までに再検査を受けなければなりません。
  3. 和暦で記載されている場合もありますので、ご注意ください。

容器再検査合格証票の例

左の写真の場合

容器再検査合格証票(※3)
再検査有効期限(※4) 2019年8月22日
再検査日 2017年6月23日
  1. 容器再検査(初回は4年以内、以降2年2ヶ月以内ごとに受けることが、高圧ガス保安法で規定)を受けた車両は、この証票が貼付されます。
  2. 再検査有効期限までに再検査を受けなければなりません。

容器検査所について

容器再検査は容器検査所として登録された整備工場などで

ガス容器再検査を実施できるのは、高圧ガス保安法で各都道府県に登録された容器検査所のみで、愛知県とその周辺には100か所以上の「容器検査所」が登録されています。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

東邦ガス株式会社 エネルギー計画部 事業管理グループ

総合エネルギー企業「東邦ガス」の業務用・産業用情報サイト

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